入居者が駐輪スペースにバイクを駐車していたり、駐輪シールの無い自転車を置いていたり、契約内容に違反していることも多々ある事でしょう。基本的には、入居者がこのような事をする際には、大家さんに事前通知をし、協議を行い、納得して頂く必要があります。
しかし、このような際に、連絡をしてくる入居者は少なく、知らない間に規約違反をしている方ばかりです。事前に連絡をしてくれれば、仕方がないか。と許せることも事後報告、若しくは連絡がなく、発覚した際には、許せなくなりますよね。
このような規約違反が発覚した場合には、契約破棄出来るもの。と契約書で記載していたとしても、法律の下では契約を破棄するのは難しいのです。入居者が規約違反をしていることが発覚した際に、大家さんがとるべき対処方法を記載します。
規約違反者の対処方法
今回は、駐輪スペースにバイクを駐車していた。という想定にしておきます。管理会社に任せている物件の場合には、対応を管理会社に任せましょう。管理会社に委託していない場合にはどう対処すればいいのか。
1.事前確認
まずは、事前確認をしなければなりません。バイクが駐車していることが発覚した日にちを記録し、どの入居者のものなのか。確認しなければなりません。所有者ではない入居者に否は無いので責めるようなことをしてはいけません。所有者が不明な場合には、マンションの入居者に書面等で通知する事をおススメ致します。
内容は、「バイクを駐車している方の情報を提供してください。」程度にしておくのが良いでしょう。規約違反であることは入居者も分かっているはずですから、不快に思っている方から情報を提供してもらいましょう。
2.事実確認
情報提供を基に所有者が分かった場合には、入居者に直接連絡し、事実確認を行いましょう。確実な証拠がない場合には、決めつけず、柔らかく対応するのがコツです。バイク置場として利用する事が出来ない旨を伝え分かってもらわなければなりません。
3.直接伝える
所有者が確定し、バイクを駐車していることを認めた場合には、「なぜバイクを止めてはいけないのか。」を伝えましょう。消防法上の違反になる旨、やけどの危険性、転倒による二次被害など。バイク置場として利用できないことを分かってもらわなければなりません。周辺にバイク置場が無いから。という理由だけで駐車している方が殆どでしょうが、それは勝手に購入した方の責任であるので、容認してはいけません。
昨今では、レンタルコンテナなどでも、バイク置場として利用できるところも増えてきているので、期日を設定し、駐車を止めてもらうようにしなければなりません。
以上1~3の対処をしましょう。なお、勝手に処分するようなことをしてはなりません。
上記対処をしても対応してくれない場合には、入居者トラブルに精通している弁護士に相談するなどし、対処するしかないのが現状です。入居者も法律で守られているので、勝手に処分などをしてしまうと自身の立場が不利になってしまうので、止めましょう。