入居者の皆さんが毎月の賃料を正確にお支払い頂いている物件は多いかと思いますが、稀に家賃滞納されている方がいらっしゃるようです。賃貸保証会社との契約をする以前から入居されている方や、保証人不在の方が家賃滞納した際の対処方法を記載します。


1.家賃滞納の事実を記録しておく

家賃滞納者の多くは振り込んだと思っていた。や引落しされていると思っていた。という言い訳をします。ですが、入金確認をすれば、入金されていないことは明らかになります。家賃が数日でも送れるようなことがあれば、逐一記録し、残しておく必要があります。


2.家賃の催促をする

家賃滞納者の多くは、払わないでおけたらラッキー。ぐらいの甘い考えをしている方が大半を占めます。給料日等の違いがあれど、賃貸借契約書には支払期日等の記載は必ずされているので、期日までに入金して頂かなければなりません。入金確認が出来ない場合は、早急に入居者に連絡し、家賃を払ってもらいましょう。


3.連帯保証人に連絡する

家賃の催促をしているにもかかわらず、一向に家賃を入金してこない滞納者もいるでしょう。そのような方を放っておくとそのままにされることがあります。連絡が取れなくなる方も多いので、その際には連帯保証人に連絡するようにしましょう。


4.職場に連絡する

連帯保証人に連絡をしようとしても保証人も連絡が取れない場合もあります。本来は連帯保証人から家賃を保証して頂く必要がありますが、困難な場合もあります。その際には、滞納者の勤務先にも連絡しましょう。滞納者が勤務しているのか、困っている。等対応してもらいましょう。


5.身内に連絡する

1~4までの対応をしても何も連絡してこない滞納者は、人知れず引越ししている場合も考えられます。このような場合には、滞納者の身内を探し連絡する必要があります。身内の方に安否の確認をしていただく事も必要になります。


6.警察に協力要請する

以上の事をしても居場所等もわからず連絡も取れない場合には、警察立会いのもと室内を捜索していただきます。もしかすると室内で死んでいる可能性があるからです。このような場合には、必ず警察に立ち会ってもらう事を忘れないで下さい。
たとえ自身が保有している不動産物件だからと言って、賃貸借契約を締結している以上、勝手にドアを開錠することは禁止されています。


7.賃貸借契約を破棄する

警察立会いのもと室内を捜索しても滞納者が居ない場合には、賃貸借契約を破棄する必要があります。滞納者が居なくなってしまった場合には、裁判所等に申立てをし、賃貸借契約を破棄する必要があります。この行為をしないまま勝手に室内を整理し、他の入居者を住まわせてしまうと、法律で罰せられることがあります。必ず裁判所に申立てをしましょう。


このような流れをしましょう。正式な賃貸借契約の解約が困難な場合には裁判所に申立てをしてから解約しなければなりません。このことを知らずにトラブルになってしまうケースもあります。必ずしてください。重要な事ですので、2回記載しております。
この1~5までの対処をしても滞納者が家賃を支払わない場合には、裁判を起こし、争う事も出来ます。裁判をし、勝訴すればさすがに支払ってくれるでしょう。それでも支払ってくれない場合には、行政の力を使い、取り立てを執行してもらう必要があります。こちらも裁判所等に手続きが必要になります。
家賃滞納が発生した際には、長く住んでいる方だから。や待ってれば支払ってくれるだろうといった考えはしてはいけません。必ず支払いの期日を決め、その日までに払ってもらうようにしましょう。