先の記事に記載しているように入居者が起こした事故により、他の入居者に被害が発生した場合や、大家さんに被害が生じた場合には入居時に加入している火災保険や少額短期保険で対応が可能な事が多くあります。それはどのような場合なのかお教えいたします。

入居者の故意ではない破損の場合

室内で発生する事故には様々な場合がありますよね。室内で転倒してしまい、壁を破損させてしまった場合であったり、過剰電力の使用による電線等の破損などがあります。このような突発的な事故などについては保険による工事費用の請求が適用される場合が多いです。
事例としては、室内清掃中に転倒してしまい、室内設備を破損させてしまった。転倒してしまい、テレビを破損させてしまった。などがあります。

二次被害での破損の場合

二次被害というのは、自身の室内での事故が原因ではなく、他室の事故の影響が自身の室内にも被害を及ぼした場合の事を言います。このような場合には、事故を発生させた部屋の入居者の加入する保険での対応になります。事故の内容によっては、構造上の問題であったり、入居者の責任になる事もありますが、他室への二次被害については、保険の適用されることが多いようです。
事例としては、上階の入居者が排水口を詰まらせてしまったことによる水漏れにより、自身の室内の壁・クロスが腐食してしまった。隣室のボヤにより、自身室内のパソコンが壊れてしまった。などがあります。(これらのような場合には、家主さんの建物に対する火災保険を適用させる場合もあります)
ここで皆さんに覚えていて頂きたいのは、火災保険という名目であっても
火災の場合だけの適用ではない。ということ。
火災保険という名目があるので、火災ではないから保険の請求はできない。と思っているかたが多いのが実情です。弊社は過去記事から発信していますが、この事実を知らずに保険の適用を受けていない方が沢山います。
保険の内容により細かな変動はありますが、大前提として保険の内容にはそこまでの大差はありません。15,000円の火災保険と20,000円の保険の違いというのは、保険の請求時の補償金額の違いにあるのです。
大家さんにもこの事実を知っていただく事により、これまで不要に支払っていたお金も払わずに済むこともあるでしょう。自身の物件への火災保険や少額短期保険など、入居者に必要としている保険の内容を再度確認し、自身の支払を減らすようにしましょう。
管理会社に任せている方も知っていて損をすることではないので、確認する事をオススメ致します。